【確定申告】ふるさと納税で所得税・住民税が控除されているか確認してみた【配当控除】

ふるさと納税控除確認のアイキャッチ 資産・税金シミュレーション
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今回の記事のkeyword:ふるさと納税,控除,所得税,住民税,配当控除,配当金,譲渡益,株式,外国税額控除,
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こんにちは、うずめろです。

今年も住民税の決定通知書が送られてくる季節になりました。

ふるさと納税をしている人は、住民税額決定通知書にふるさと納税分の住民税の控除が記載されていると思います。

住民税額決定通知書の「寄付控除」や「寄付金税額控除」という名目の都道府県民税と市民税を合計した金額が、ふるさと納税額から2,000円を引いた額(例30,000円の寄付なら28,000円)ぐらいになっていれば、ふるさと納税分の住民税が控除されているものと思われます。

しかし、株式の配当金や譲渡益を確定申告している人は、確定申告時に所得税からのふるさと納税分の控除があるため、住民税の控除額だけでは、ふるさと納税分の控除が足らない額になっていると思われます。

私も、配当控除のために昨年確定申告をしています。したがって、ふるさと納税の控除が所得税と住民税の両方からありましたので、しっかりと控除されているか確認してみたいと思います。

今回のふるさと納税の控除の確認は、以下の条件に当てはまる人が参考になると思われます。

  • 株式の配当金と譲渡益を確定申告をしている。
  • 配当金は総合課税で申告している。
  • ふるさと納税を確定申告している。

※注意:私は税制の専門家ではありませんので、内容が間違っている可能性があります。

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昨年のふるさと納税額

昨年のふるさと納税は合計102,500円でした。なので、控除額は2,000円を差し引いた100,500円程度になると考えられます。

ちなみに、2023年にふるさと納税をしたのは以下の返礼品です(受付終了しているものもあります)。

控除の確認

所得税控除

ふるさと納税を確定申告すると、所得税と住民税の両方から控除が行われます。

所得税からは、還付金という形で控除が行われます。

↓の画像は私の確定申告の控えになりますが、「還付される税金」が55,916円となっています。しかし、株式からの配当金や外国税、貸株なども確定申告しているので、この金額は全て合算された金額の表示となっています。

還付さえれる税金の額

したがって、配当控除や外国税額控除があったり、確定申告で税金を追加で支払うことがある場合、「還付される税金」の金額だけでふるさと納税による控除額を確認することは難しいです。

では、配当控除と外国税控除等の金額を差し引けば、ふるさと納税による控除額が確認できるかというと、私の場合、貸株や配当金を総合課税で確定申告した際の税金の増額を考慮しても、配当控除と外国税控除を足した額(↓画像)よりも還付される税金の額が少なくなっていました。

配当控除の額
外国税額控除等の額

ここまで確認して、もしやふるさと納税の控除が所得税に反映されていないのでは?

と思い、色々調べた結果、ふるさと納税の所得税の控除は「所得控除」と「税額控除」があることがわかりました。

「所得控除」「税額控除」の違いについてはこちらの記事が分かりやすいです。

税額控除とは?種類や所得控除との違い、確定申告時の注意点を解説 - 確定申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
税額控除とは、税金から一定の金額を控除する制度です。住宅ローン控除の他、さまざまな控除があります。所得控除との違いや各税額控除の詳細、確定申告時の注意点を解説します。

また、確定申告書等作成コーナーでは、以下のような説明がされており、確定申告の際に自動的に「所得控除」か「税額控除」かが判定されるようでした。

作成コーナーでは、支出した寄附金について所得控除と税額控除のいずれかを選択して適用できる場合は、所得税額(国税)が最も少なくなるよう自動判定し、控除額を計算します。
計算の結果、所得控除の適用を受けた方が有利であると判定した場合にはその控除額を、税額控除の適用を受けた方が有利であると判定した場合には、「税額控除の適用有」と表示します。

https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/ocat2/ocat22/cid356.html

そこで、確定申告作成コーナーで2023年の私のデータを確認したところ、↓の画像で、ふるさと納税の寄付金は「所得控除」で処理されていることが確認できました。

ふるさと納税控除の種類確認画面

100,500円分が「所得控除」されているとすると、正確ではないかもしれませんがざっくりと計算すると、所得控除×税率(%)の税金が少なくなるものと考えられます。

私の昨年の課税所得は約370万円でしたので、↓の表を参考にすると税率は20%になります。したがって、100,500円×20%=20,100円ぐらいの所得税が確定申告時に減っていたものと考えられます。

所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

株式の配当金や譲渡益、外国税、貸株などを確定申告している場合、すべてを計算しないとふるさと納税の控除額を額面で確認することは難しそうでしたので、今回は「所得控除」から控除額を予想してみました。

ちなみに、確定申告からふるさと納税分を削除すると、「還付される税金」が55,916円から36,237円に減ったので、ふるさと納税分で約20,000円の還付額が上乗せされていることも確認しました。

ふるさと納税分を削除した場合の還付額
ふるさと納税分を削除した場合の還付額

これらのことから、所得税では「所得控除」によって約20,100円の控除があったものと考えられます。

住民税控除

次に、住民税控除について確認してみたいと思います。

住民税控除は、住民税額決定通知書の「寄付控除」や「寄付金税額控除」という名目に記載されていますので、所得税よりわかりやすいかもしれません。

私の今年の住民税額決定通知書では、都道府県民税の「寄付控除」が31,992円市民税47,987円の、合計79,984円となっていました。

したがって、住民税からは79,984円の控除があったことになります。

所得税控除と住民税控除の合計

確定申告書と住民税額決定通知書を確認した結果、ふるさと納税に関係する所得税控除が20,100円住民税控除が79,984円計100,084円の控除が確認できました。

昨年のふるさと納税額が102,500円でしたので、自己負担額の2000円を引いて、100,500円が控除される計算ですので、誤差はありますが、問題なく控除が行われているものと思います。

まとめ

今回は、昨年のふるさと納税がしっかりと控除されているか、所得税と住民税から確認してみました。

住民税からの控除は、住民税決定通知書から確認できるのでそれほど難しくはなかったですが、確定申告をしていたので所得税からの還付は直接還付額を確認するというよりも、ふるさと納税による「所得控除」から間接的に確認する形となりました。

正確ではないかもしれませんが、まぁ、おそらく、ふるさと納税分は税金が控除されているのではないかと思います。

条件が異なると確認方法も異なるかもしれませんが、皆さんもしっかりと昨年のふるさと納税が控除されているか確認してみてはいかがでしょうか?

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

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