【確定申告】米国株式からの配当金にかかる税金をシミュレーション【所得税率10%・20%】

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今回の記事のkeyword:米国株,配当金,確定申告,総合課税,申告分離課税,源泉徴収,ETF,有利不利,配当控除,330万円,所得税,外国税額控除,
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こんにちは、うずめろです。

今回は、以前の記事(米国株式からの配当金の確定申告の有利不利について考えてみる)の続きで、米国株式からの配当金にかかる税金について、自分の条件で一番税金が少なくなりそうな納税・申告方法をシミュレーションしてみたいと思います。

注意事項として私は税制の専門家ではありませんので、間違っている可能性があります。

以前の記事をまだの方はこちら↓

シミュレーションの前提条件は以下となります。

  • 日本および米国株式両方から配当金を貰っている
  • 日本株式からの配当金の配当控除を受けたい
  • 米国株からの配当金を含めた課税所得が330万円を超える場合
  • 米国株からの配当金を含めた課税所得が330万円を超えない場合

最初に結論(私の条件の場合)

  • 課税所得が330万円を超えない場合は【総合課税】がお得
  • 課税所得が330万円を超える場合は【総合課税】が一番お得になる可能性が高いが、何が有利になるかは、日本株からの配当金と米国株からの配当金の比率を考慮してのシミュレーションが必要
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米国株からの配当金を含めた課税所得が330万円を超えない場合

まずは、以下の条件でのシミュレーションをしてみたいと思います。

  • 米国株からの配当金を含めた課税所得が330万円を超えない
  • 日本および米国株式両方から配当金を貰っている
  • 日本株式からの配当金の配当控除を受けたい

私の昨年の給与収入(額面)は、約630万円で、もろもろの控除を加えると給与収入だけの課税所得が約300万円となっています。

所得税率は課税所得が330万円を超えると、超えた分は20%になりますので、現在の給与所得のみであれば、税率10%となります。

所得税の税率
No.2260 所得税の税率(国税庁)

ここに、株式からの配当金などが加わると、課税所得が330万円を超える可能性が出てきますが、まずは、米国株からの配当金を含めた課税所得が330万円を超えない場合についてシミュレーションしてみます。

なぜ、課税所得が330万円を超えない場合(税率10%)のシミュレーションをするかというと、今年は10月から育休で3ヶ月分の給与収入がなくなりますので、配当金を含めても330万円を超えないかなと言う目論見があるためです。

所得税率10%のシミュレーション

課税所得が330万円を超えない場合(所得税率10%)の源泉徴収(申告無し)、確定申告(申告分離課税)、確定申告(総合課税)の税率はそれぞれ以下のようになると考えられます。

項目源泉徴収
(申告無し)
確定申告
(申告分離課税)
確定申告
(総合課税)
所得税15%15%10%
住民税5%5%10%
外国税10%10%10%
外国税額控除なしあり(最大10%)あり(最大10%)
上計30%20%~30%20%~30%
日本株
配当控除
なしなしあり
上計は単純に税率を合計した値。実際にかかる税率とは異なる。

米国株からの配当金にかかる税金を見ると、課税所得が330万円を超えない場合(所得税率10%)では、源泉徴収が30%、申告分離課税と総合課税が外国税額控除の額によりますが、20%~30%の範囲と言うことになりそうです。

したがって、課税所得が330万円を超えない場合(所得税率10%)では、申告無しの源泉徴収よりも、申告分離課税か総合課税で確定申告をするのがお得そうです。

さらに、日本株からの配当金も一緒に確定申告をする場合、申告分離課税では配当控除が受けられませんので、トータルで見ると総合課税で確定申告をするのがお得そうです。

これらのことから、私の以下の条件の場合【総合課税】が一番お得そうです。

  • 米国株からの配当金を含めた課税所得が330万円を超えない
  • 日本および米国株式両方から配当金を貰っている
  • 日本株式からの配当金の配当控除を受けたい

米国株からの配当金を含めた課税所得が330万円を超える場合

つづいて、課税所得が330万円を超える場合のシミュレーションをしてみたいと思います。条件は以下の通りです。

  • 米国株からの配当金を含めた課税所得が330万円を超える
  • 日本および米国株式両方から配当金を貰っている
  • 日本株式からの配当金の配当控除を受けたい

厳密には、米国株からの配当金以外の課税所得で330万円を超えている状態で、米国株からの配当金を確定申告する場合となるかもしれません。

所得税率20%のシミュレーション

課税所得が330万円を超える場合(所得税率20%)の源泉徴収(申告無し)、確定申告(申告分離課税)、確定申告(総合課税)の税率はそれぞれ以下のようになると考えられます。

項目源泉徴収
(申告無し)
確定申告
(申告分離課税)
確定申告
(総合課税)
所得税15%15%20%
住民税5%5%10%
外国税10%10%10%
外国税額控除なしあり(最大10%)あり(最大10%)
上計30%20%~30%30%~40%
日本株
配当控除
なしなしあり
上計は単純に税率を合計した値。実際にかかる税率とは異なる。

米国株からの配当金にかかる税金を見ると、課税所得が330万円を超える場合では、源泉徴収が30%、申告分離課税が最小で20%、最大で30%、総合課税が最小で30%、最大で40%と言うことになりそうです。

したがって、米国株からの配当金だけを見ると課税所得が330万円を超える場合では、申告分離課税がお得そうです。

一方で、日本株からの配当金も一緒に確定申告をする場合、総合課税では日本株からの配当金に対して配当控除を受けられますが、その配当控除の額によっては、総合課税・申告分離課税・源泉徴収のいずれが有利になるかは単純な結論が出せそうにありません。

こちらの記事でも指摘されている通りで、どの方法が有利か不利かは、日本株からの配当金と米国株からの配当金の額によって、個別の条件で有利な方法をシミュレーションする必要がありそうです。

日本株の配当金と米国株の配当金の両方がある場合、さらに話がややこしくなってきます。両方の配当金をあわせて、3つのうちどの方法が有利かを判定する必要があるからです。

 例えば日本株の配当金のみであれば総合課税で確定申告するのが有利、米国株の配当金のみであれば申告分離課税で確定申告するのが有利というケースもあります。

 しかし、確定申告する配当金は、総合課税か申告分離課税のいずれか1つのみに統一しなければならないことになっています。

 そのため、上記のケースであれば、米国株の配当金は申告分離課税で確定申告し、日本株の配当金は源泉徴収のみで完了させる、もしくは日本株、米国株とも総合課税で確定申告する…といったように、有利な方法をシミュレーションの上決めていく必要があるのです。

配当金はどうなる?米国株の税金・基礎知識(その2)

これらのことから、私の場合では日本株からの配当金の比率の方が多い場合であれば

トータルで見ると【総合課税】が一番お得になる可能性が高い、かもしれません。

一方で、米国株からの配当金の比率が一定以上の場合、【申告分離課税】を選択した方が有利になる可能性があります。

何が有利かは、日本株からの配当金と米国株からの配当金の比率を考慮してのシミュレーションが必要であると言えます。

抜け道を考えてみた

抜け道と言うほどでもありませんが、少しでも税金を減らせそうな方法を考えてみました。

例えば、課税所得が330万円を超えて総合課税での所得税率が20%を超えている場合で、米国株式からの配当金の外国税額控除が満額の10%にならないことを考えると、総合課税(30%以上)より源泉徴収(30%)の方が有利であると言えそうです。

つまりは、日本株からの配当金を配当控除目的で総合課税で申告する場合、米国株式からの配当金だけを源泉徴収(申告無し)で済ませられれば(米国株式だけを申告分離課税にすることは出来ない)、日本株と米国株からの配当金を一緒に総合課税で確定申告するよりも、お得になる可能性が考えられます。

また、配当金全てを申告分離課税で申告するよりも、日本株からの配当金は総合課税、米国株式からの配当金は源泉徴収の方が、税金が安くなる可能性もあります。

つまりは、↓のような可能性が考えられます(所得税率20%の場合)。

日本配当金(総合課税)+米国配当金(源泉徴収)< 全て総合課税 or 全て申告分離課税

この、米国株式からの配当金だけを源泉徴収(申告無し)で済ます方法としては、「米国株式だけの特定口座」を作成する事で出来るかもしれません。

例えば、確定申告書等作成コーナーの特定口座とはのページでは下記の様に説明されています。

特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又はその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません。)。

確定申告書等作成コーナーの特定口座とは

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のページでは、以下のように質問に回答しています。

Q 証券会社2社で取引きをしていて2社とも源泉徴収ありの特定口座です。この内1社の取引きのみ申告することはできますか?

回答
できます。申告するかどうかは、特定口座ごとに選択できます。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

つまりは、「米国株式だけの特定口座」を作成すれば、米国株式からの配当金を申告しない(源泉徴収で済ます)ことも選択できそうです。

米国株式からの配当金だけを源泉徴収(申告無し)で済ますことが、有利になるかは分りませんが、課税所得が330万円を超えて総合課税での所得税率が20%を超える場合には、考えてみたいと思います。

なにげに以前株式移管で保有銘柄の無い楽天証券の特定口座が空いているので、そこに米国株式だけを移管させても良いかなと思っています。

まとめ

私の条件でのまとめとしては(間違っている可能性は十分にあります!)、

  • 課税所得が330万円未満であれば、「総合課税」が有利。
  • 課税所得が330万円以上となった場合、「総合課税」では不利になる可能性が高く、米国株式からの配当金と日本株からの配当金の比率によって何が有利か不利か決まる。
  • 米国株式からの配当金と日本株からの配当金の比率によるシミュレーションが必要である。

と言うことになりそうです。

米国株式からの配当金と日本株からの配当金の比率によるシミュレーションについては、別の記事で実施してみたいと思います。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

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