【プレパパ必見】出産後の手続きのおすすめ順序【出生届・児童手当・健康保険】

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こんにちは、うずめろです。

8月末についに子どもが生まれました。

今回は、出産後の父親パパ)がする出生届など各種手続きを私の実例を通じて紹介したいと思います。

出産後の手続きは色々ありますので、これから出産を控えているプレパパの参考になれば幸いです。

私の条件は以下で、会社員なので公務員や自営業などの方は手続き方法が異なる可能性があります。また、未熟児や入院が長引いた場合などでは、申請するものや手続き順序が異なる可能性もありますのでご注意ください。

  • 会社員
  • 共働きで私(夫)の年収の方が多い
  • 妻は私の扶養ではない
  • 里帰り出産
  • 本籍地と住居地が同じ役所
  • 未熟児ではない
  • 出産費が高額療養費の対象ではない
父親(パパ)がする主な手続き一覧とおすすめ順序
  • 出生届役所に提出
  • ①の直後に児童手当を別の窓口で申請(①と②は同日可、④も同日可の可能性有り)
  • 子どもの扶養者認定健康保険証の申請書を勤務先に提出(会社勤めの場合)
  • 乳幼児医療費助成を役所に申請(①②の後でも可だが子どもの保険証は後日提出必要)
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①出生届

私が出生届の提出時に必要だったものです。

  • 出生届
  • 母子健康手帳
  • 私の運転免許証やマイナカード

私の場合、出生届は妻と子どもが退院後に本籍地でもある住居地の役所に提出しました。

出生届を出せる場所は、父・母の本籍地、届け出人の居住地、子どもの出生地のいずれかの役所となっていますが、その後の手続きを考えると、住んでいる自治体の役所に出すのが良いと思います。

一般的に、出生届の提出に必要なものは、【出生届】【母子健康手帳】【届出人の印鑑】などです。自治体によって異なる可能性もありますので、提出予定の自治体のホームページで確認しましょう。

手続き期間は出生から14日以内ですが、

出産直後に全く焦る必要はありませんでした。

なぜならば、出生届は病院で作成され(病院の記入欄がある)、それを退院時に受け取ったからです。

退院が長引く可能性がなければ、出生届は退院時に受け取るものと思ってもよいかもしれません。

あと、母子手帳は母子が退院するまで病院で必要になると思いますので、退院するまで妻が持っていた方が安全だと思います。

私の場合、妻と子どもは5日ほどで退院しました。退院後に母子手帳と病院で作成された出生届を受け取って、必要事項を記入して後日(出生6日後)提出しました。

出生届は病院で記入された箇所がありますので、書き損じると訂正が面倒くさいことになります。鉛筆などで下書きをするのが良いと思います。

出生届の申請後に、児童手当と乳幼児医療費助成の申請の案内をされました。

それと、住民票などを発行するか聞かれましたので、とりあえず私は、世帯全員のマイナンバーが記載された住民票を一部と、世帯全員のマイナンバーが記載されていない住民票を一部貰いました。

子どもの扶養認定や健康保険の申請に必要なものは、勤め先によって異なりますが、子どものマイナンバーが記載されたものは必要になると思いますので、世帯全員のマイナンバーが記載された住民票を貰っておくのをおすすめします。

マイナンバーが記載されていない住民票職場の福利厚生の手続きなどで必要となるかもしれません。

扶養認定や健康保険の申請には戸籍謄本も使えると思いますが、子どもの戸籍謄本は出生届の提出から2週間程度時間がかかるようですので、すぐに発行して貰える住民票で対応するのがおすすめです。

また、サイトによっては、出生届受理証明書も使えるとの説明があるかもしれませんが、私の自治体ではそのようなものは特に発行していませんでした(母子手帳に似たような記載箇所はあります)。

②児童手当

出世届に続いて児童手当の申請を行いました。おそらく平日の役所であれば出生届に続いて児童手当の申請を案内されると思いますので、準備しておきましょう。

私が児童手当の申請時に必要であったものは以下の物でした。

  • 児童手当認定請求書
  • 私(請求者)の保険証
  • 口座情報のわかるもの(キャッシュカード等)
  • 私の運転免許証やマイナカード

児童手当認定請求書は自治体のホームページから事前にダウンロード出来ましたので、記入したものを持って行きました。

2024年10月から、児童手当制度が改正され所得制限が撤廃されますので、「所得の状況」の記入は必要ないと言われました。

もっと子育て応援!児童手当|こども家庭庁
こども家庭庁は、こどもがまんなかの社会を実現するためにこどもの視点に立って意見を聴き、こどもにとっていちばんの利益を考え、こどもと家庭の、福祉や健康の向上を支援し、こどもの権利を守るためのこども政策に強力なリーダーシップをもって取り組みます...

申請書には、配偶者の個人番号が必要となりますので、事前に確認しておきましょう。

あとは、私(請求者)の保険証と振込口座の情報が分るキャッシュカードなどが必要となりましたので、忘れず準備しておきましょう。

児童手当認定請求書は事前に用意していなくても、窓口で書くことも出来ると思いますので、とりあえず窓口に行きましょう。

児童手当は申請が遅れるとその分もらえなくなる可能性もありますので早めに終わらせましょう。

私の自治体では、児童手当の請求と同時に乳幼児医療費助成の申請もやってもらえました。しかし、最終的に乳幼児医療費助成には子どもの健康保険証が必要となりますので、次の子どもの扶養者認定健康保険証の申請の後に完了することになります。

③子どもの扶養者認定と健康保険証

役所で出生届と児童手当の手続きが終わった後、続いて、勤務先で子どもの扶養認定と健康保険証の手続きを行いました。

私が子どもの扶養認定と健康保険証の申請で勤務先に提出したものは以下の物でした。

  • 被扶養者の認定に必要な申請書や申告書(勤務先によって異なる)
  • 世帯全員のマイナンバーが記載された住民票
  • 私と妻の源泉徴収票の写し

被扶養者の認定に必要な申請書や申告書は勤務先によって異なりますので、勤務先に確認しましょう。

また、添付書類も私とは異なる可能性もありますので、しっかり確認しましょう。

おそらく、子どもの個人番号(マイナンバー)の記入が必要になると思いますので、マイナンバーが記載された住民票を取得しておきましょう。

また、自分や妻の育休手続きなどで、子どものマイナンバーが必要になる可能性もありますので、しっかり子どものマイナンバーのメモを取っておきましょう。

共働きの場合、子どもは年収の多い方の扶養に入ると思います。その確認のため、妻と私の源泉徴収票の写しが必要となります。

出産直後だと妻は赤ちゃんのことで精一杯になっていると思います。

源泉徴収票などはどこにあるか分らなくなっている可能性もありますので、予定日より早めに必要である事を伝えて事前に準備しておきましょう。

④乳幼児医療費助成

乳幼児医療費助成の申請は、出生届・児童手当(①②)の流れでその日の内に役所で出来るかもしれませんが、最終的には子どもの健康保険証が必要となりますので、④としました。

私の場合、児童手当の申請の続きで乳幼児医療費助成の申請が出来ましたので、特段必要になった書類などはなかったように思います。

最終的には、子どもの健康保険証が必要となります。③の手続きが完了しなければ、受給者証を受け取ることは出来ませんので、あまり焦ることもないかもしれません。

最近では、Webで申請も出来る自治体もある様ですので、子どもの保険証が手元に来てから申請をしても問題ないかと思います。

乳幼児医療費助成は自治体によって「子ども医療費助成」や「小児医療費助成」などと呼び名や、制度が異なりますので、ご自身の自治体のホームページで確認しましょう。

乳幼児(子ども)医療費助成制度|SmallBaby|スモールベイビー
「乳幼児医療費助成制度(子ども医療費助成制度)」は、赤ちゃんが医療を受けたときにかかる医療費の自己負担額について、その一部または全部を自治体が助成(負担)してくれる制度で、マル乳とも呼ばれます。その制度と手続きについて、ご案内します。

まとめ

今回は、出産後に私(パパ)がした、出生届など各種手続きを実例を交えて紹介しました。

主な流れは以下のようになりましたが、それぞれの必要書類は、生まれる前から準備しておくのが良いと思います。

  • 出生届役所に提出
  • ①の直後に児童手当を別の窓口で申請(①と②は同日可、④も同日可の可能性有り)
  • 子どもの扶養者認定健康保険証の申請書を勤務先に提出(会社勤めの場合)
  • 乳幼児医療費助成を役所に申請(①②の後でも可だが子どもの保険証は後日提出必要)

特に、共働きの場合、扶養認定などで必要となる「源泉徴収票の写し」は、夫婦共に余裕のある出産前に準備しておきましょう。

また、児童手当が振り込まれる口座も事前に確認しておくのが良いと思います。

職種や母子の状況、自治体などで申請するものや申請方法などが違うものと考えられますが、私の実例が参考になれば幸いです。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

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