【確定申告】外国税控除の『調整外国所得』に入力する金額について【配当金】

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こんにちは、うずめろです。

今回は、確定申告の外国税控除で入力が必要になる『調整外国所得』に何の金額を入れれば良いかについていつも忘れてしまうので、その備忘録です。

※注意 私は税の専門家ではありませんので正確では無い可能性があります。

以前、こちらの記事でも紹介しましたが、確定申告書等作成コーナーが全面リニューアルされて入力フォーマットが変更になっていますので、新しく書き留めておきたいと思います。

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調整国外所得の入力

外国税額控除の入力を進めていくと、2ページ目に『調整国外所得の入力』が出てきます。

調整外国所得の入力欄

調整外国所得金額】は確定申告の公式サイトで以下のように説明されています。

調整国外所得金額とは、純損失又は雑損失の繰越控除や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの各種繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の国外所得金額(非永住者については、国外所得金額のうち国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限ります。)をいいます。
ただし、国外所得金額がその年分の所得総額に相当する金額を超える場合は、その年分の所得総額に相当する金額となります。

https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/cat2/cat24/cat247/cid027.html

また、具体例として、別のサイトで以下のように説明されています。

次に、調整国外所得金額とは、損失の繰越控除などを適用する前の国外所得金額のことをいいます。米国株式の配当の場合は、配当金額のことです。

https://life.mattoco.jp/post/2022042701.html

つまりは、国外の所得金額として米国ETFからの配当金しか受け取っていない場合、年間の米国ETFからの配当金額(税引前)を入力すれば良さそうです。

まとめ

米国ETFなどからの配当金のみを受取っている場合、確定申告で外国税額控除を入力する際の『調整外国所得』は、年間の米国ETFからの配当金額(税引前)を入力するとよさそう。

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