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こんにちは、うずめろです。
今回は、月末から育休を開始することで月初からと比べてどれぐらいお得になるか、実体験を踏まえて紹介してみたいと思います。
月末時点から育休を開始するとその月の社会保険料が免除になります。実際に月末から育休を取ってみましたので、本当に社会保険料が免除されたか報告します。
- 育休取得期間:2025年3月29日(土)~7月31日まで
- 3月の社会保険料免除(約58,000円)
- 1日分の(3月31日(月))の給与は減額(約19,000円)
- 3月31日(月)の育児休業給付金は約9,500円
- お得額:約47,500円
社会保険料免除額(58,000円)-給与減額(20,000円)+育休給付金(9,500円) - 3/29(土),3/30(日)分の育休給付金も含めると、約66,500円のお得
月末日から育休を開始するとどうなるか?

初めに、社会保険料の徴収ルールについて説明します。
社会保険料は月末時点で在籍している被保険者に保険料の納付義務が生じるというルールとなっています。

したがって、育児休業を月末日から取得すると、その月の社会保険料は免除される事になります。
例えば、3月末日から育児休業を開始すると3月分の給与からの社会保険料は免除されるということです(末日が勤務日の場合は3月分の給与は1日分減額される)。
社会保険料は給与額や保険組合などによってことなりますが、給与の約15%~20%ぐらいだと思われます。
社会保険料が18%の場合、月の給与が30万円の人であれば5.4万円となります。
月末が勤務日の場合、1日分給与が減額されることになりますが、月の社会保険料よりも1日分の給与が多い人は殆どいないと思いますので、【免除された社会保険料】から【給与減額分】を引いた額が月初めから育休を開始したときよりもお得になると考えられます。
ちなみに、育休中は社会保険料が免除されますが保険料は支払ったものとみなされるため、将来の年金額が減少することは無いと説明されています。
育休中には厚生年金保険料または国民年金保険料が免除されますが、育休の場合は免除期間中も、保険料を支払ったものとみなされます。そのため、育休を理由に将来の年金額が減少することはありません。
月末時点で育休なら社会保険料が免除?賞与の場合はどうなる?
実際に月末から育休を取ってみた結果

実際に月末から育休を取得してみましたので、その月の給与などがどうなったか紹介したいと思います。
育休取得期間
育休取得期間は
2025年3月29日(土)から2025年7月31日(木)
となります。
2025年3月の末日は31日(月)ですが、なぜその前の土日から育休を開始したかというと、土日から開始するとその2日分の育児休業給付金を貰うことが出来るからです。
つまり、月曜日は勤務日なので3月の給与から1日分減額となりますが、3月の育児休業給付金は土日月の3日分貰うことが出来ます。
3月の給与と社会保険料
次に、3月の給与と社会保険料がどうなったか紹介します。
普段の給与支給額(額面)は、約38.7万円なのに対して、3月は約36.7万円で、約2万円(1日分)の減額となりましたが、社会保険料の約5.8万円が免除されていました。
いくらお得になったか?(月初から開始と比較)
育休開始日 | 月初 | 月末 | 差引き |
給与支給額 | 38.7万円 | 36.7万円※ | -2万円 |
社会保険料控除額 | 5.8万円 | 0円 | +5.8万円 |
育児休業給付金 | 0円 | 9,500円 | +9,500円 |
合計 | 32.9万円 | 37.65万円 | +4.75万円 |
手当等は含まず
給与支給額だけを見ると、免除された社会保険料と給与減額の差し引きで、約3.8万円のお得となりました。
一方、育児休業給付金を含めると、1日当り約9,500円貰える計算ですので、月初めから育児休業を開始したときと比較して、月末から開始した場合、
免除された社会保険料(58,000円)-給与減額(20,000円)+育休給付金(9,500円)=
47,500円のお得となりました。
また、3/29(土),3/30(日)分の育休給付金も含めると、約66,500円のお得となりそうです。
育児休業給付金の受け取りスケジュールについてはこちらの記事でまとめています。
まとめ
今回は、月末から育休を開始することで月初からと比べてどれぐらいお得になるか、実体験を踏まえて紹介しました。
月末から育休を開始することで、その月の社会保険料が免除されるか給与明細を見るまで少しドキドキしましたが、本当に免除されていて安心しました。
月初めからと比較すると月末からの育児休業で、約47,500円のお得となりました。
私の場合、月末日が勤務日でしたのでその分は給与が減額されましたが、月末日が休日であれば、給与の減額無しで社会保険料が免除されると思われます(育休が休日のみはダメですが)。

また、今回の私のように月末日が月曜日であれば、育児休業を月曜日からではなくその前の土日から開始することで、土日分の育児休業給付金を貰うことが出来ると思われます。
育児休業給付金は休日分も貰えますので、休日から育休を開始すれば貰える育児休業給付金を最大化出来る可能性があります。
文末に参考にしたYouTube動画を紹介していますので、これから育休やパパ育休を考えている方の参考になれば幸いです。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

Bitcoin・FX・個別株のデイトレで大損失(損失400万円+メンタル不調)、デイトレで心身に不調が出てきたので2021年から長期のインデックスと高配当株投資に切り替え。資産や家計簿をブログやXで発信中||最終学歴:博士後期課程修了|学位:Ph.D. 博士(学術)|40代サラリーマン(専門職)|手取年500万円|総資産5500万円|含み益1200万円|投資歴15年以上|育休取得予定。
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